ニューヨーク南部地区の連邦裁判所判事は、NBAプレイヤーのタトゥーが絡む裁判で、2K Gamesに略式判決を下しました。タトゥーのライセンス供与会社であるSolid Oak Sketchesは、2KのNBAゲームが会社の著作権を侵害したとして訴訟を起こしました。
2Kは毎年バスケットボールゲームをリリースしており、プレイヤーの肖像を使用するライセンス契約をNBAと結んでいます。問題になったのは、Solid Oakが所有する5つのタトゥーで、レブロン・ジェームス、ケニオン・マーティン、エリック・ブレッドソーの3名のプレイヤーが使っているものです。
裁判所は以下の3つの点に依拠して略式判決を下しました。
- デ・ミニミス(ささいな事柄であること)
- 黙示許諾
- フェアユース(公正使用)
まず、裁判所はゲーム内のタトゥーがSolid Oakが所有するものだと見分けられる「普通の観察者」はいないとしました。NBA 2Kはスピード感のあるゲームで、通常のプレイ中はタトゥーがはっきり見えないことが多い上に、400名のバスケット選手キャラクターの中でタトゥーをしている選手は3名のみという事実により、ゲームプレイヤーがゲーム中に目にするものが実際にあるタトゥーだと気づくことはほぼあり得ないと考えられるとしました。
さらに裁判所は、タトゥーの著作権者はNBA選手が公の場に姿を見せることを知っていたことから、黙示許諾があったとも判断しました。選手の著名度から考えて、タトゥーアーティストは、タトゥーが頻繁に公衆の目にさらされることを承知していました。Solid Oakがライセンスを取得する以前に、すでに各バスケットボール選手には黙示許諾が供与されているため、2Kが選手の肖像権に対して支払いをした時点で、ライセンスは2Kに譲渡されていることになります。
裁判所は、タトゥーの使用はフェアユースであると言う2Kの主張も認めました。対象となったタトゥーは加工変態の一部と見なされ、「その表現価値を目的として含まれていた」ものではなく、しかもタトゥーのライセンス供与に関する既存市場がビデオゲームにはないため、NBAに使用したことで、2Kがライセンスの市場性効果に悪影響を及ぼした訳ではないと結論しました。
合理的な陪審が原告に対する評決を下すことができないと認定したため、裁判所は被告の2K games全体に略式判決を下しました。
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